昨日の新聞でも全紙一面を飾った夫婦同姓規定合憲について少し述べよう!まず最高裁判決のポイントは下記のようだ。これに対し、不平等だという女性の声も多い・・・結局、96%は夫の姓を名乗る確率で、原告は平等権に反するとして国に慰謝料600万を求めた。女性の社会進出において、姓が変わることでの不利益があるということだ。しかしながら法律では、夫婦のどちらの姓を名乗るかは夫婦協議で決めるとなっている。ちょっと歴史を紐解いてみよう!民法の家族における規定は下記のような変化をしてきた。旧民法が成立したのが1898年、これは明治31年にあたる。その後、夫婦協議のうえ、どちらの姓をなのってもよいとなったのが、50年後の1948年、昭和23年なので、今の夫婦制度は戦後できた。それではそれ以前はどうだったのか?これに関して色々調べてみたのだが、諸説いろいろありすぎて、これが正解!と断言できない・・・研究者であれば、多少真実に近いことが言えるだろうが、僕ごときでは確信めいたことは言えないな~と感じた。しかし、嘘か真か面白い説もあるので、ご紹介しておこう!江戸時代・・・まず庶民には姓自体がなかった!または姓を持ってはいたが名乗ることが許されなかったという説がある。更にその当時から明治初期は、政府は夫婦別姓に拘っており、逆に夫婦同姓になることを庶民は(特に女性は)望んでいた可能性もある!・・・今とは逆ですね(^...
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2015/12/18(Fri)